2021-04-14 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
この適格性の確認をして、その結果、平成二十九年十二月二十七日に、原子力規制委員会、前委員長のときでありますけれども、申請者である東京電力に、柏崎刈羽原子力発電所の運転主体としての適格性の観点から、原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はないと判断したということなんです。 つまり、東京電力に、適格性の観点はオーケーだ、了だという判断をしたということなんですね。
この適格性の確認をして、その結果、平成二十九年十二月二十七日に、原子力規制委員会、前委員長のときでありますけれども、申請者である東京電力に、柏崎刈羽原子力発電所の運転主体としての適格性の観点から、原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はないと判断したということなんです。 つまり、東京電力に、適格性の観点はオーケーだ、了だという判断をしたということなんですね。
今から確定的なことは断定できないとは思いますけれども、今後の検査結果次第によっては、この東京電力の原発運転主体としての適格性、これがないと判断することもあり得るのかどうか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
政府はこれまで、原発の再稼働については、事業者が原発の運転主体として判断するものであり、地元の同意は法令上再稼働の要件と、ないとはしつつも、事業者と地元自治体との信頼関係の重要性について繰り返し言及しております。
事業者は、原発の運転主体として、再稼働を行うか否かを最終判断し、炉を安全に運転する責任を有します。万が一事故が起きた場合、事業者は、迅速な事故収束に当たるなど、その責任を全うしなければならないことは当然でございます。 このように、政府や事業者は、それぞれの立場における責任を有しておりまして、その責任を全うすべく対応することが求められるというふうに認識いたしております。
これらの確認の結果、原子力規制委員会は、東京電力については、柏崎刈羽原子力発電所の運転主体としての適格性の観点から、原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はないと判断をいたしたものであります。
適格性の確認については、原子炉等規制法に基づき、発電用原子炉を設置、運転するに足りる技術的能力に係る審査の一環として行ったものでありまして、先ほどお答えしましたとおり、東京電力については、柏崎刈羽原子力発電所の運転主体としての適格性の観点から、原子炉を設置し、その運転を適確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はないと判断したものであります。
あと、文科省には、常陽の運転主体としてやはりふさわしくないんじゃないんですか、機構は。 「もんじゅ」も、これから廃炉をしていくわけですが、廃炉をする主体として機構が考えられているようですが、運転することが不適切だと言われたような組織が廃炉もきちんとできるのか、私は疑問です。
また一方、事業者は、原発の運転主体として、再稼働を行うか否かの判断を最終的にし、炉を安全に運転する責任を有するわけであります。万が一事故が起きた場合は、事業者は、迅速な事故収束に当たるなど、その責任を全うしなければならないというのは当然のことであります。
原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた原発については、事業者が、原発の運転主体として再稼働を行うか否かを判断します。 その上で、エネルギー政策を推進する立場から、経済産業省は、再稼働を進めるべく、関係省庁と協力をして地元の理解を得るように取り組むということであります。
○河野(正)分科員 先日の予算委員会で、世耕大臣は、再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会が持っていて、新規制基準に適合すると認めた原発を、電力事業者が運転主体として再稼働を行うかどうか判断するというふうにお答えいただきました。
それぞれの事業者が原子炉の運転主体として炉を安全に運転する責任を有しているわけです。 また、万が一事故が起きた場合は、迅速な事故収束や被災者への賠償などに対応する必要があるわけであります。炉の設置者であり、そして現場に精通しているそれぞれの原子力事業者が、みずからの責任で原子力発電所については担っていくべきものだというふうに思っています。
一方、事業者は、原発の運転主体として、再稼働を行うか否かを判断し、そして炉を安全に運転する責任を有するわけであります。万が一事故が起きた場合、事業者は、迅速な事故収束に当たるなど、その責任を全うしなければならないことは当然であります。
そして、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた原発については、これは電力事業者が原発の運転主体として再稼働を行うか否かを判断するということになります。 その上で、エネルギー政策を推進する立場から、経済産業省は、再稼働を進めるべく関係省庁と協力して、地元の御理解を得るように取り組んでいきます。
○国務大臣(林幹雄君) この件、第九条でございまして、使用済燃料の処理、処分についての責任はそれを発生させた事業者が負うものでございまして、また事業者は原発及び再処理施設の運転主体としてそれを安全に運転する責任を負うと、こうした責任は本法案ではなく、原子炉等規制法に基づくものであるということで、これを前提とすれば、第九条によって新法人が負うのは資金の管理、支払、そして事業の工程管理といった、現業以外
○国務大臣(林幹雄君) 使用済燃料の処理、処分についての責任は、発生させた事業者が第一義的には負うものでございまして、また、事業者は、原発の運転主体としてそれを安全に運転する責任を有します。万が一事故が起きた場合、事業者はその責任を全うしなければならないのは当然だと思っております。
また、人材面におきましてもこの建設計画に合わせまして、建設、運転主体であります電源開発株式会社におきましても、またメーカー五社におきましても既に基本設計を固めておりまして、ATR実証炉の今後の開発につきましては、資金面、人材面でいささかも支障がない段階に既に至っております。
したがいまして、その次の実証炉の建設、運転主体であります電気事業者として、FBRの確実な推進のために取り組み体制を強化したという説明を受けております。すなわち、実証炉のRアンドDにつきましては、昨年の十二月一日をもちまして日本原子力発電の中に高速炉開発部が設置されました。
それで、昭和六十五年度ごろの運転開始をめどとしまして大型の再処理工場を建設するということで、現在、その工場の建設、運転主体となる日本原燃サービス株式会社というところが立地地点の選定作業を行っているところでございます。